「育毛」「発毛」という言葉の使い分けは、ひじょうにあいまいなのです。日本で購入できる薬は「薬事法」によって定められていますが、薬事法とは、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」の規制や運用についての法律です。市販の育毛剤、発毛剤には、このうち医薬品もあれば、医薬部外品もあります。
では医薬品と医薬部外品はどう違うのか。薬事法によると、医薬品は、つぎにようにに定義されています。
1.日本薬局方に収められている物
2.人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具
でないもの(医薬部外品を除く)
3.人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具で
ないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
医薬部外品の定義は以下の通り。
次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項(注:医薬品の定義)第2号又は第3号に規定する用途に使用されることを併せて目的とされる物を除く。
1.吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
2.あせも、ただれ等の防止
3.脱毛の防止、育毛又は除毛
さて、では育毛・発毛剤に限ると、医薬品と医薬部外品では、効果がどう異なるのでしょう。薬事法によると、医薬品の効能は「壮年性脱毛や円形脱毛症における発毛、育毛及び脱毛の進行予防など」となっています。これに対して医薬部外品の効能は、「脱毛予防、発毛・育毛の促進など」。このように区分しているのは日本だけのようですが、これの何がどう違うのやら、私は何度読んでもさっぱり分かりません。
そればかりか、この両者の区分はどう考えても科学的ではありません。有効成分として、従来は血行促進作用や栄養補給、抗炎症作用などが謳われてきましたが、これらが毛包に対する直接的作用かどうかはエビデンスが乏しいのです。
市販の育毛剤や発毛剤を試して「よく効いた」と言う方もおられるでしょうが、いま現在薄毛で悩んでおられる方は、薬を選ぶ前に脱毛症外来を設けている病院で専門家に相談してみてはいかかでしょうか。